○厚沢部町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

令和5年10月11日

訓令第29号

(目的)

第1条 厚沢部町における公営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)策定のため、厚沢部町公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)

(策定内容)

第2条 委員会は、厚沢部町の地域特性に応じ、既設の公営住宅等ストックの有効活用を図るため一定期間を対象として、建替、改善等の各種整備内容、計画修繕を含む適切な維持保全及び長寿命化に資する改善を実施するため、指針となる計画を策定する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、次に掲げる構成員で組織する。

(1) 副町長

(2) 建設水道課長

(3) 総務財政課長

(4) 住民税務課長

(5) 保健福祉課長

(6) 政策推進課長

(7) 農林課長

2 委員長は、副町長とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は長寿命化計画の策定終了をもって満了とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、建設水道課が行う。

(関係人の出席)

第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の招集)

第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

令和5年10月11日 訓令第29号

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和5年10月11日 訓令第29号