○厚沢部町スクールバス運行基準に関する規程
令和5年8月1日
教育長訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、厚沢部町のスクールバス運行について必要な事項を定めることを目的とする。
(車両の名称及び運行区間)
第2条 スクールバスの名称及び運行区間は、別表第1のとおりとする
(運行利用の範囲)
第3条 児童生徒の通学に伴う利用範囲は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 別表第2に掲げる閉校された学校の通学区域に居住する児童生徒
(2) 第2条に規定する運行区間において、通学する学校までの距離が原則として2km以上の児童生徒
(3) 心身に障がいがあり通学に支障をきたすと認められる児童生徒
(4) その他、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認められる児童生徒
2 通学以外の運行の範囲は、教育課程に編成されているもので児童生徒の通学に支障とならないもののほか、次の各号に掲げるものを予算の範囲内で運行するものとする。
(1) 学校休業日における文化若しくはスポーツの各種行事又は大会への参加するための運行。
(2) 1日の運行距離は概ね400km以内とする。
3 前項に掲げるもののほか、特に教育委員会が必要と認めた場合に運行するものとする。
(1) 行事、大会等の開催要領
(2) 運行日程表
(3) 乗車名簿
(4) その他参考となる資料
2 教育長は、前項の規定によりスクールバス使用許可申請書を受理したときは、内容を審査して可否を決定し、通知するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
(厚沢部町スクールバス児童生徒輸送範囲拡大に関する規程の廃止)
2 厚沢部町スクールバス児童生徒輸送範囲拡大に関する規程(平成11年教育委員会教育長訓令第1号)は、廃止する。
(厚沢部町スクールバス児童生徒輸送範囲拡大に関する規程の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の厚沢部町スクールバス児童生徒輸送範囲拡大に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年教育長訓令第8号)
この訓令は、令和5年12月11日から施行する。
附則(令和6年教育長訓令第2号)
この訓令は、令和6年2月22日から施行する。
附則(令和6年教育長訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 令和7年度のスクールバス利用に関する手続その他スクールバス利用に必要な準備行為は、この訓令の施行の日前において行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 運行区間 | 備考 |
厚沢部小中学校車 | 厚沢部小学校通学児童及び厚沢部中学校通学生徒で美和、富栄、滝野、稲見、清水地内 | |
館小学校車 | 館小学校通学児童で館町、南館町、中館、須賀、富里、城丘、新栄、当路地内 | |
厚沢部中学校館号車 | 厚沢部中学校通学生徒で館町、南館町、中館、須賀、富里、城丘、新栄、当路地内 | |
厚沢部小中学校鶉1号車 | 厚沢部小学校通学児童及び厚沢部中学校通学生徒で字鶉、鶉町、相生、共和、旭丘、木間内、社の山、峠下地内 | |
厚沢部小中学校鶉2号車 |
別表第2(第3条関係)
閉校された学校名(旧名称) | 旧通学区域 |
厚沢部町立美和小学校 | 字美和、字美和の一部(字美和778番と字美和1406番の線を結ぶ以西区域) |
厚沢部町立滝野小学校 | 字滝野、字稲見 |
厚沢部町立清水小学校 | 字清水 |
厚沢部町立富里小学校 | 字富里、字須賀 |
厚沢部町立清和小学校 | 字鶉の一部(字鶉409番1と字鶉167番、159番の線を結ぶ以西区域) 字新栄の一部(字新栄270番と字新栄451番の3、452番、454番の1の線を結ぶ以西区域) 字当路の一部(字当路67番の3、67番の2と字当路420番の線を結ぶ以西区域) |
厚沢部町立豊丘小学校 | 字相生、字共和 |
厚沢部町立木間内小学校 | 字木間内、字社の山、字旭丘、字峠下 |
厚沢部町立鶉小学校 | 鶉町、字鶉、字相生、字共和、字木間内、字社の山、字旭丘、字峠下 |
厚沢部町立館中学校 | 館町、南館町、字中館、字須賀、字富里、字城丘、字新栄、字当路、 |
厚沢部町立鶉中学校 | 鶉町、字鶉、字相生、字共和、字木間内、字社の山、字旭丘、字峠下 |
厚沢部町立清水中学校 | 字清水 |




