○厚沢部町人と農地に関する検討委員会設置要綱

令和5年7月18日

訓令第23号

(設置)

第1条 厚沢部町における農用地の効率的かつ総合的な利用を図り、中心となる多様な経営体の確保及び同経営体への農地集積を促進することにより持続可能な農業を実現に向け、農業経営基盤強化促進法第19条に規定する地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を策定するため、厚沢部町人と農地に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域計画の策定及び変更に関すること

(2) その他地域計画の策定及び変更に関し必要なこと。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15名以内で組織し、次に掲げる関係機関又は団体のうちから町長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 厚沢部町

(2) 厚沢部町農業委員会

(3) 新函館農業協同組合厚沢部営農センター

(4) 厚沢部土地改良区

(5) 厚沢部町指導農業士・農業士会

(6) 厚沢部農業担い手育成対策協議会

(7) その他、町長が必要と認める機関・団体等

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員長は、委員の互選をもって定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長が委員の中から指名し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集する。ただし、第1回目及び改選等による委員長不在の場合は町長が招集する。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 検討委員会は、必要に応じて審査事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(オブザーバー)

第7条 検討委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、町長が委嘱し、その任期は委員の例による。

3 オブザーバーは、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(事務局)

第8条 検討会の事務局は農林課に設置し、事務を処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町人と農地に関する検討委員会設置要綱

令和5年7月18日 訓令第23号

(令和5年7月18日施行)