○厚沢部町ゼロカーボン推進本部会議設置要綱
令和5年7月13日
訓令第22号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に基づき策定する厚沢部町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の事務事業編及び区域施策編に関する進捗管理や施策検討を全庁横断的に行うため、厚沢部町ゼロカーボン推進本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 実行計画の進捗管理、点検及び評価に関すること。
(2) 実行計画の見直し及び改定に関すること。
(3) 実行計画の施策推進に関すること。
(4) その他ゼロカーボン推進に関すること。
(組織)
第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び推進責任者をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
3 推進責任者は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときにはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部会議は、本部長が半年に一度招集し、本部長が議長となる。ただし、本部会議を開催する必要が生じたときは、この限りではない。
(庶務)
第6条 本部会議の庶務は、政策推進課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年7月13日から施行する。
別表(第3条関係)
総務財政課長 |
政策推進課長 |
住民税務課長 |
保健福祉課長 |
農林課長 |
建設水道課長 |
厚沢部町国民健康保険病院事務長 |
厚沢部町教育委員会事務局長 |
厚沢部消防署長 |