○厚沢部町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和5年7月13日

訓令第21号

(設置)

第1条 2030年までにカーボンニュートラル、2050年までにマイナスカーボンを実現するために、地域と調和したエネルギー政策を展開し、地域関係者等と合意形成を図りながら、具体的な施策の検討を行うことを目的として厚沢部町ゼロカーボン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) カーボンニュートラル実現に向けた施策の提言に関すること。

(2) 厚沢部町カーボンニュートラルビジョンの推進点検に関すること。

(3) 厚沢部町地球温暖化対策実行計画の事務事業編及び区域施策編の進捗状況の精査に関すること。

(4) その他エネルギー政策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、7名以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者・専門家等

(2) 関係企業・団体

(3) 地域住民

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、政策推進課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令和5年7月13日から施行する。

厚沢部町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和5年7月13日 訓令第21号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年7月13日 訓令第21号