○厚沢部町ICT教育推進委員会設置要綱
令和5年4月24日
教育長訓令第5号
厚沢部町ICT教育推進委員会設置要綱(平成24年教育長訓令第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 厚沢部町立学校において、情報通信技術を活用した教育(以下「ICT教育」という。)を総合的に推進するための調査及び研修等を行うため、厚沢部町 ICT教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 情報活用能力の育成に関すること
(2) プログラミング教育の推進に関すること
(3) 教科等の指導におけるICTの活用に関すること
(4) 校務の情報化に関すること
(5) 教師に求められるICT活用指導力の向上に関すること
(6) 学校におけるICT環境整備に関すること
(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町内学校長
(2) 町内各学校教職員 各校2名以内
(3) 教育委員会事務局職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(推薦)
第4条 前条第2号の委員は、学校教職員の中から、校長が推薦する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて有識者又は関係者に必要な資料の提供を求め、又は会議に出席させて意見等を求めることができる。
(専門委員会)
第8条 会長は、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、会長が指名する委員で組織する。
3 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
