○江差高等学校等生徒通学定期券購入費補助金交付要綱

令和5年6月16日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江差高等学校等(以下「高校」という。)へ路線バスで通学する生徒(以下「生徒」という。)の保護者に対し、通学に要する経費の一部を補助することにより、路線バスの利用の促進及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、江差高等学校等生徒通学定期券購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、高校に在学する生徒の保護者であって、町税等に未納がないものとする。

(補助対象期間)

第3条 補助の対象となる期間は、高校の正規の修業年限を上限とする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、当該期間を延長することができる。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、生徒の居住地の最寄りのバスの停留所から高校までの間の通学に要する路線バスの定期券(以下「定期券」という。)の購入費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、定期券の購入費に0.8を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 紛失等により定期券を再購入したときは、その有効期間のうち既に補助金の交付の対象となった期間と重複する期間の定期券の購入費は、補助対象経費から除き、前項の規定を適用するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江差高等学校等生徒通学定期券購入費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、申請に必要な情報をその他の方法で確認することができる場合は、書類の添付を省略することができる。

(1) 定期券の購入費を証明するもの

(2) 購入した定期券の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 申請者は、定期券購入後又は利用開始日から20日以内に町長に申請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、江差高等学校等生徒通学定期券購入費補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付する場合は、当該補助金を補助対象者の指定金融機関に振り込むものとする。

2 交付決定にあたっては、購入した定期券の利用開始日の属する年度において決定するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が次に掲げる場合に該当することにより不正に補助金を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江差高等学校等生徒通学定期券購入費補助金交付取消決定通知書・返還請求書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、令和5年7月1日以降の期間を有効期間とする定期券の購入費に係る補助について適用する。

3 この訓令の施行の際現に補助の対象となる定期券を購入している場合における第6条第2項の規定の適用については、同項中「定期券購入後20日以内」とあるのは、「この訓令の施行の日から起算して20日を経過する日まで」とする。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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江差高等学校等生徒通学定期券購入費補助金交付要綱

令和5年6月16日 訓令第20号

(令和6年4月15日施行)