○厚沢部町職員におけるハラスメントの防止等に関する要綱
令和5年6月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置について、必要な事項を定める。
(1) 職員 特別職(非常勤のものを含む)の職員、一般職の職員、再任用職員、会計年度任用職員、派遣職員等町の機関で働く全ての職員をいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の場所を含む)及び勤務時間以外における職員間の交流等を図る場所で、職場における人間関係が実質的に存続している場所をいう。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 職場において職員の意に反する性的な言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)により、当該職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は当該職員の職場環境が害されることをいう。
(5) パワー・ハラスメント 職員に対する職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えた、人格及び尊厳を侵害する言動により、当該職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は当該職員の職場環境が害されることをいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する職員が妊娠、出産したこと、若しくは不妊治療を受けること又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は当該職員の職場環境が害されることをいう。
(7) その他のハラスメント 前3号に掲げる行為以外のもので、職員に対する誹謗、中傷又は風説の流布その他人権及び尊厳を侵害する言動により、当該職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は当該職員の職場環境が害されることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職場におけるハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、その事実を認めたときには、速やかに事案の解決を図り、適切な再発防止策を講じなければならない。
(1) 所属職員に本要綱の周知を図るとともにハラスメント防止の啓発を行う。
(2) 自らの言動等がハラスメントに該当することがないよう常に配慮する。
(3) 所属職員の言動等を監督し、ハラスメント又はこれらを誘発する言動等があった場合は、当該職員及びその他の諸君に注意を促す。
(4) 職場内においてハラスメントに関する不適切な文書等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれを排除する。
(5) 職場内においてハラスメントに関する相談があった場合は、これに対応し、相談又は助言、事実関係の調査及び総務財政課長への報告等の必要な措置を行う。
(6) 総務財政課長等が行う調査に協力するとともに、その指導及び助言等に基づき、職場環境の改善及びハラスメントの再発防止に努める。
(相談窓口の設置)
第5条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、相談窓口を設置する。
2 相談窓口における相談員は、次に掲げる職員をもって構成するものとする。
(1) 総務財政課総務係の職員
(2) 厚沢部町衛生委員会の委員
(3) 衛生管理者
(4) 保健師
(5) 職員組合を代表する職員
3 相談員は、被害者だけでなく、被害者以外の第三者からの相談についても、これに対応する。
4 相談員は、職員が職員以外から受けたハラスメントの相談についても、これに対応する。
5 相談員は、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが発生している場合だけでなく、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否かについて判断することが出来ない場合であっても、苦情又は相談として受け付けるものとする。
(苦情又は相談の処理)
第6条 相談員は、職員から苦情又は相談を受けた場合には、速やかに相談受付票(別記様式)により、その内容を記録し、総務財政課長に報告しなければならない。
2 総務財政課長は、相談受付票等から事案の内容又は状況を判断し、事実関係の調査及び事案の解決、適切な再発防止策を講ずるよう求めなければならない。ただし、事案を解決することが困難であると判断したときは、次条第1項のハラスメント対策委員会に当該事案の処理を依頼することができる。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第7条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対し、適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前条第2項のただし書の規定により処理を依頼された事案について、その事実関係を調査するとともに、対応措置を審議し、及び必要な助言指導を行うものとする。
3 委員会は、副町長、総務財政課長、町長が指名する職員2名、衛生管理者、職員団体が推薦する職員をもって組織する。
4 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
5 委員長は、副町長をもってこれに充てる。
6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
7 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
8 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
9 委員本人に関する事案の場合は、委員長により別な職員を指名する。
10 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理を担当する職員並びに委員会の委員長及び委員は、苦情又は相談の処理に係る関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、当該関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 委員会の委員長は、委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、調査結果を直ちに任命権者に報告する。
2 任命権者は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に基づき必要かつ適切な範囲内において、ハラスメントを行った職員に対し、必要な措置を講じるものとする。
附則
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
