○厚沢部町素敵な過疎づくり協力隊推進要綱

平成21年9月15日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、人口減少や高齢化等の進行が著しい当町において、都市圏の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図るとともに、素敵な過疎のまちづくりに資するため、厚沢部町素敵な過疎づくり協力隊員の積極的な誘致を図ることを目的とする。

(募集方法)

第2条 厚沢部町素敵な過疎づくり協力隊員(以下「隊員」という。)は、3大都市圏をはじめとする都市地域等から広く公募するものとする。

(委嘱)

第3条 隊員は、前条の公募に基づく応募者の中から町長が委嘱する。

2 委嘱の期間は、6カ月以上3年以内とする。

3 委嘱された隊員は、当町に住民票を異動しなければならない。

(隊員の活動)

第4条 隊員は、次に揚げる活動を行うものとする。

(1) 都市との交流事業実施の応援

(2) 教育交流事業実施の応援

(3) 地域コミュニティ活動の応援

(4) 地場産品の販売その他地産地消の推進の取り組みの応援

(5) その他、地域振興に係る取り組みの応援

(報償費等)

第5条 町長は、別に定めるところにより隊員に報償費を支給する。

2 月の中途において隊員となった場合は、その月の日割計算により算出した報償費を支給するものとする。

(支援等)

第6条 町長は、隊員が地域協力活動を終了した後も定住・定着できるよう、隊員に対する生活支援・就職支援等を行うものとする。

2 町長は、隊員の意向を尊重し、隊員の活動が円滑に実施されるよう、必要な研修、地域との交流の機会の確保など必要な配慮を行うものとする。

3 地域協力活動期間中に貸与した備品は、委嘱期間満了後も町内に定住し、かつ、町内で第4条各号いずれかに該当する事業を行う者に限り、引き続き貸与するものとする。ただし、委嘱期間満了後の備品の修繕、管理等は借受人が責任をもって行うものとし、町は費用を負担しないものとする。

(年次有給休暇)

第7条 活動先の事業所等の職員と同等の活動(勤務)を行う隊員の年次有給休暇は、活動先の事業所の規程に準じる。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年9月15日から施行する。

(平成24年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

厚沢部町素敵な過疎づくり協力隊推進要綱

平成21年9月15日 訓令第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 定住促進
沿革情報
平成21年9月15日 訓令第28号
平成24年10月1日 訓令第17号
平成28年7月1日 訓令第14号
令和5年2月7日 訓令第3号
令和7年3月12日 訓令第8号