○厚沢部町任意予防接種費用の助成実施要綱

令和5年2月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、任意接種である子どもが受けるインフルエンザ予防接種及びおたふくかぜワクチン予防接種(以下「予防接種」と総称する。)の費用を助成することにより、疾病の蔓延防止及び保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者は、ワクチン接種時において厚沢部町の住民基本台帳に記録されている者とし、予防接種の種類ごとの対象者、助成回数は別表のとおりとする。

(助成額)

第3条 助成の額は、ワクチン接種に要した費用の全額とする。

(予防接種の実施)

第4条 対象者及びその保護者は、インフルエンザワクチン接種予診票(別記様式第1号の1)又はおたふくかぜワクチン接種予診票(別記様式第1号の2)(以下「予診票」と総称する。)を委託医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。

2 委託医療機関は、予防接種終了後、請求書に予診票を添えて、町長に請求するものとする。

(返還請求)

第5条 町長は、ワクチンの接種を受けた者が第2条の要件を満たさないとき又は不正な手段により得た予診票を使用したときは助成対象者に請求するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

対象者

助成回数

インフルエンザ

生後6か月~中学3年生までの者

2回

(13歳以上の場合は1回)

おたふくかぜ

1歳~小学校就学前までの者

2回

画像

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厚沢部町任意予防接種費用の助成実施要綱

令和5年2月10日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年2月10日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第12号