○厚沢部町定期予防接種費用の助成実施要綱
令和5年1月24日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する定期の予防接種の対象者がやむを得ない事情により、厚沢部町と予防接種に関する委託契約を締結している医療機関以外の医療機関において、予防接種を受けた場合、その予防接種に係る費用を助成することで経済的負担の軽減と疾病のまん延予防の徹底を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この助成の対象者は、ワクチン接種時において厚沢部町の住民基本台帳に記録されている者のうち、予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病の定期予防接種対象者とする。
(助成額)
第3条 助成の額は、ワクチン接種に要した費用の全額とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、厚沢部町定期予防接種費用の助成金支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 接種した医療機関等の領収書(A類疾病の予防接種と分かるもの)
(2) 母子手帳の予防接種の記録の写し又は接種が証明できる書類の写し
(助成決定等)
第5条 町長は、前項の規定により申請があった場合において助成金の支給を決定したときは、厚沢部町定期予防接種費用の助成金支給決定通知書(別記様式第2号)により助成申請者に通知するものとする。
2 町長は、助成金の支給をしないことと決定したときは、厚沢部町定期予防接種費用の助成金不支給決定通知書(別記様式第3号)により助成申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。


