○厚沢部町公営塾の設置及び管理に関する条例

令和5年3月8日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町公営塾の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 厚沢部町内に在住する児童及び生徒へ、基礎学力の定着と学力向上を図るとともに、地域に根ざした教育を提供する場として厚沢部町公営塾(以下「公営塾」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚沢部町公営塾

厚沢部町新町183番地

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を原則として許可せず、又は利用を制限するものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附属設備若しくは備品等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可に係る事項を変更し、若しくは取り消し、又は利用者を退去させることができる。

(1) 利用者が条例又は規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。

(2) 第6条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

2 前項の規定による許可の取消し等により利用者に損害が生じても、町は、その損害の責めを負わない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(特別の設備又は特殊物品の搬入)

第9条 利用者は施設の利用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条に規定する利用の許可に関する業務

(2) 施設又は附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関して町長が特に必要と認めた業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第5条から第7条及び第9条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(原状回復の義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合は、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

厚沢部町公営塾の設置及び管理に関する条例

令和5年3月8日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)