○厚沢部町教育委員会指導主事の給与に関する条例

令和5年3月8日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、厚沢部町教育委員会事務局の指導主事の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この条例の適用を受ける指導主事は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する指導主事のうち、北海道教育庁の職員、北海道立学校の教育職員又は北海道市町村立学校の教育職員から引き続き厚沢部町の職員として任用された者とする。

(給与の支給)

第3条 指導主事の給料表は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)又は市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)(以下これらを「学校職員給与条例」という。)に規定する給料表を準用する。ただし、給与の支給日については、職員の給与に関する条例(昭和27年条例第17号)(以下「町職員給与条例」という。)の規定を適用する。

2 前項に規定するもののほか、指導主事に支給する給与及びその額の算出については、学校職員給与条例の例による。

(職務)

第4条 指導主事の職務は、厚沢部町の職員として任用される前の職務を勘案し、町職員給与条例の別表第3に定めるア 行政職給料表級別職務分類表の職務の級4級から6級までのいずれかに相当するものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 指導主事の初任給、昇格、昇給等の基準は、学校職員給与条例の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

厚沢部町教育委員会指導主事の給与に関する条例

令和5年3月8日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月8日 条例第9号