○厚沢部町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年11月21日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金に関する取扱いについて、地域再生法施行府令(平成17年内閣府令第53号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、厚沢部町まち・ひち・しごと創生推進計画に掲げる事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、厚沢部町企業版ふるさと納税寄附申出書(別記様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の規定により申出のあった寄附金額のうち、当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により寄附金を受領したときは、当該寄附対象法人に対し、府令第14条第1項に規定する当該寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(別記様式第2号)を交付し、寄附対象事業の事業費に充当するものとする。

3 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附対象法人から寄附金を受領した場合においては、事業費が確定した後に、当該寄附対象法人に対して、事業費確定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附の申出又は受領した寄附金が公の秩序又は善良の風俗に反するもの認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、厚沢部町企業版ふるさと納税寄附金台帳(別記様式第4号)を作成しなければならない。

(公表)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により受領した寄附の内容及び当該寄附金を充当した寄附対象事業の状況について、町の広報紙又はホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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厚沢部町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年11月21日 訓令第23号

(令和4年11月21日施行)