○厚沢部町不妊治療・不育症治療費助成事業実施要綱
令和4年7月15日
訓令第16号
厚沢部町一般不妊治療・不育症治療費助成事業実施要綱(平成30年訓令第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療又は不育症治療を受けている夫婦に対し、不妊治療又は不育症治療に要する費用を助成することにより、当該夫婦の経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(対象となる治療等)
第2条 この要綱において助成の対象となる治療は、医師が必要と認め、かつ、次の各号のいずれかに該当する不妊治療及び不育症治療とする。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子若しくは胚による不妊治療又は代理母若しくは借り腹によるものを除く。
(1) 医師が必要と認めた不妊の検査、手術、タイミング法、薬物療法、人工授精等(以下「一般不妊治療」という。)
(2) 体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)
(3) 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った男性不妊治療(以下「男性不妊治療」という。)
(4) 不育症の因子を特定するための検査又は治療(以下「不育症治療」という。)
(5) その他町長が認めた治療
(1) 通院にかかる交通費
(2) 渡島管内及び檜山管内以外に所在する医療機関に受診した場合の宿泊費
3 生殖補助医療のうち、医療保険適用の治療と同時に実施した医療保険適用外の先進医療(以下「先進医療」という。)についても助成の対象とする。
(1) 夫婦のいずれもが厚沢部町に住所を有していること。
(2) 夫婦ともに町税の滞納がないこと。
(3) 夫婦ともに医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4) 法律上の婚姻がなく、事実婚の場合は、事実婚関係について証明できる書類があること。
2 生殖補助医療の助成対象者は、治療開始の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(1) 一般不妊治療 対象者が一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、検査及び治療等に要した医療費の自己負担額に対して、1年度当たり10万円を限度として助成する。
(2) 生殖補助医療 治療に要した医療費の自己負担額(高額療養費制度に該当する場合は、その限度額)とし、1回の治療につき20万円を上限とする。
(3) 男性不妊治療 生殖補助医療と併せて、男性不妊治療を行った場合、治療に要した医療費の自己負担額(高額療養費制度に該当する場合は、その限度額)とし、1回の治療につき15万円を上限とする。
(4) 先進医療 医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療(ただし、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施されたもの)に対し、1回あたり5万円を上限とする。
(5) 不育症治療 不育症治療に要した医療費に対して、1回につき北海道が助成する額を差し引き、残った額に対し、20万円までを助成する。
(6) 交通費 不妊治療及び不育症治療のための受診にかかる交通費として、函館市内の医療機関に受診した場合は1回2,450円、渡島管内及び檜山管内以外に所在する医療機関に受診した場合は、厚沢部町職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号)に基づき自家用車を利用したものとして算出した車賃の額に2分の1を乗じて得た額を支給する。
(7) 宿泊費 不妊治療及び不育症治療のための受診にかかる宿泊費として、渡島管内及び檜山管内以外に所在する医療機関に受診し、宿泊を伴う場合は、1回の通院につき1泊1名分を上限に、宿泊料の実費に2分の1を乗じて得た額を支給する。ただし、助成の上限は1万円とする。
2 不妊治療又は不育症治療には、文書料、食事療養費標準負担額、個室料等直接的でない費用は含まない。また、保険者が任意に行う付加給付等がある場合は、給付額を控除するものとする。
3 生殖補助医療に係る助成回数は、治療の対象となる子ども1人に対し、初めて助成を受けた治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回、40歳以上であるときには通算3回までとする。
(助成申請)
第5条 町の助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に、厚沢部町不妊治療費助成申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。
(1) 厚沢部町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(別記様式第2号)
(2) 厚沢部町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(別記様式第3号)
(3) 北海道知事に申請する際に添付する、不育症治療費助成事業受診等証明書の写し(不育症治療のみ)
(4) 北海道助成事業の助成決定通知書の写し(不育症治療のみ)
(5) 不妊治療に係る領収書の写し。なお、高額療養費制度及び保険者が任意に行う付加給付等に該当する場合は、各医療保険者が発行する高額療養費支給決定通知書及び付加給付決定通知書等の写し
(6) 宿泊に係る領収書の写し(宿泊費を申請する場合)
(7) 厚沢部町不妊治療費助成請求書(別記様式第4号)
(8) その他対象者等の確認に必要な書類
2 前項の規定にかかわらず、必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により、年度内に申請できなかった場合においては、当該申請を翌年度に申請できるものとする。
3 同一年度内において、2回目以降の助成を受けようとする者は、添付書類が前回申請時に提出したものと同じ場合は、添付を省略することができる。
(助成の決定)
第6条 町長は、前項の規定による申請受理後速やかに審査を行い、助成金交付の可否を決定し、厚沢部町不妊治療費助成金決定(却下)通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳整備)
第8条 本事業の助成状況を明らかにするため不妊治療費助成事業台帳(別記様式第6号)を整備し、助成の経過処理を行うものとする。この場合において、申請者の個人情報に十分配慮するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の厚沢部町不妊治療・不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(厚沢部町特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)
2 厚沢部町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年訓令第6号)は、廃止する。
附則(令和5年訓令第14号)
この訓令は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第25号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第5号)
この訓令は令和7年3月1日から施行する。





