○厚沢部町カーボンニュートラルビジョン策定委員会設置要綱
令和4年6月27日
訓令第13号
(設置)
第1条 2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギー導入目標及び地域課題を解決するための具体的な政策を検討するとともに、エネルギーの地産地消を見据えた重要施策に関する構想について地域関係者等と合意形成を図るため、厚沢部町カーボンニュートラルビジョン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定委員会は、7名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者・専門家等
(2) 関係企業・団体
(3) 地域住民
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第5条 策定委員会の庶務は、政策推進課が行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年6月27日から施行する。