○土橋自然観察教育林連絡協議会設置要綱
令和4年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 土橋自然観察教育林(以下「教育林」という。)の保護管理及び活用にあたり、会員相互の連絡提携を図るとともに、必要な事業を実施するため、土橋自然観察教育林連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、教育林に関する次に掲げる事業を行う。
(1) 会員相互の情報交換・連絡提携
(2) 保護管理と活用に関する運営方針の提言
(3) 盗掘防止パトロール活動や保護管理に必要な事業
(4) その他、本協議会の目的達成に必要な事業
(会員)
第3条 協議会は、次に掲げる会員をもって構成する。
(1) 教育林に関心があり、保護管理及び活用事業に参加しようとする個人又は団体の代表者等
(2) 関係行政機関の職員
(役員)
第4条 協議会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 会長は、この協議会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(協議会)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 事務局は、必要に応じて会員以外の者を協議会に出席させ、意見を聞くことができる。
(部会)
第6条 協議会に専門的な作業を行うため、部会を置くことができる。
(公開)
第7条 協議会の議事結果は、希少種の保護上又は個人情報の保護上支障のある部分を除き、要旨をとりまとめて、町ホームページ等で公開する。
(事務局)
第8条 協議会の会務を処理するために事務局を設ける。
2 事務局は、政策推進課に置く。
(事務局の所掌事務)
第9条 事務局は、次に掲げる事務を行う。
(1) 協議会の開催、協議及び進行その他に関する事項
(2) 協議会の事務に関する事項
(3) 協議会の議事要旨の作成及び公開に関する事項
(4) その他協議会の運営に必要な事項
(事業年度)
第10条 事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(運営細則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。