○厚沢部町防犯カメラの設置及び管理に関する要綱
令和4年3月9日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町民等の権利利益に配慮しつつ、町民等を見守るとともに身近で発生する犯罪を未然に防ぎ、犯罪に対する抑止力を高めるために町が設置する防犯カメラについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 町民等を見守る目的として町長が街頭に設置する常設の映像装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 画像データ防犯カメラにより撮影された映像を記録媒体に収録したものをいう。
(3) 町民等 町内に居住し、通勤し、若しくは通学し、又は町内に滞在し、若しくは滞在し又は通過するものをいう。
(設置等)
第3条 防犯カメラは、道路、公園等不特定多数の者が出入りする場所に設置する。
2 防犯カメラの稼働時間は毎日24時間とする。
(防犯カメラの管理責任者)
第4条 防犯カメラの管理及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、当該防犯カメラの管理を担当する課等の長をもって充てる。
(防犯カメラ設置等に係る措置)
第5条 管理責任者は、防犯カメラを設置するのに際し、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 防犯カメラの撮影対象区域は、道路、公園、河川その他公共の用に供する場所とし、特定の個人及び建物等を監視することがないように配慮すること。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び設置者の連絡先を別記様式により表示すること。
(3) 映像データは、正当な理由なくしてこれをみだりに閲覧又は持ち出しできない措置を講ずること。
(映像データの保管等)
第6条 管理責任者は、映像データについて、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 映像データは、加工又は複写することなく撮影時の状態のままで保管すること。
(2) 映像データは、安全に管理できる場所に保管すること。
(3) 映像データの閲覧又は持ち出しは、管理責任者が指名した者以外禁止すること。
(4) 映像データの保管期間は、撮影時の翌日から起算して20日以内とすること。ただし、犯罪発生の抑止のため特に必要があるときは、その期間を延長することができる。
(5) 前号に規定する保管期間を経過した後は上書きにより自動的に消去されるものとする。
(6) 前各号に掲げるもののほか、映像データの不正利用、外部流出及び改ざん防止すること。
(映像データ等の外部提供)
第7条 町長は、次の各号に掲げる場合を除き、映像データを外部に提供(閲覧を含む。以下、同じ。)してはならない。
(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)等の法令に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。
(2) 前号のほか、法令等に定めがあるとき。
(3) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められたとき。
2 前項の規定により、画像又は記録媒体の提供を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を管理責任者に提出しなければならない。
(1) 提供を求める者の氏名及び住所(法人、団体等にあっては、名称、所在地、代表者及び責任者の氏名)
(2) 提供を求める根拠
(3) 提供を求める目的
(4) 提供を求める画像等の内容
3 管理責任者は、第1項の規定により映像データを外部に提供するときは、必要最小限にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 映像データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは速やかに映像データの消却及び記録媒体の返却、破棄等必要な処理を行うこと。
(苦情の処理)
第8条 管理責任者は、町民等から防犯カメラの設置及び管理運用に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応して適切な措置を講じるものとする。
(個人情報保護)
第9条 映像データに関する取扱いは、この要綱に定めるもののほか個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚沢部町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)の規定によるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
