○道の駅あっさぶ商業施設の設置及び管理に関する条例
令和3年12月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、道の駅あっさぶ商業施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広域的な交流ネットワークの推進及び観光の振興を図るとともに、地域住民と都市住民との接点を形成する施設として、道の駅あっさぶ商業施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道の駅あっさぶ商業施設 | 厚沢部町緑町72番地1 |
(管理運営)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を原則として許可せず、又は利用を制限するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備若しくは備品等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可に係る事項を変更し、若しくは取り消し、又は利用者を退去させることができる。
(1) 利用者が条例又は規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2) 第6条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により利用者に損害が生じても、町は、その損害の責めを負わない。
(使用料)
第8条 第5条第1項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
2 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用者から利用日の3日前までに、利用の変更又は利用の取消しの申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第11条 利用者は施設の利用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第5条に規定する利用の許可に関する業務
(2) 次条に規定する利用料金の収受等に関する業務
(3) 施設又は附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関して町長が特に必要と認めた業務
(利用料金の収受等)
第13条 前条に規定により施設の管理運営を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は、施設の利用許可を受けた者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、特に必要と認めたときは、町長の承認を得て利用料金を減免することができる。
(原状回復の義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合は、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。