○厚沢部町議会議員の通称名等の使用に関する規程

令和3年6月16日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚沢部町議会議員(以下「議員」という。)が、議会における通称名等の使用に係る手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 議員は、次の各号に掲げる場合において、各号に定める通称名等を使用することができる。

(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた場合、当該認定を受けた通称名

(2) 氏名に用いられている漢字のうち常用漢字表(平成22年告示第2号)に掲げる通用字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものをいう。)又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表2に掲げる字体(以下合わせて「通用字体」という。)と異なる字体によって記載されているものがある場合、通用字体以外の字体をその対応する通用字体に変更した氏名

(3) 婚姻、養子縁組等の事由により氏に変更があった場合、引き続き若しくは一定期間経過後使用する、氏の変更前の氏

2 前項の規定にかかわらず、議員は次に掲げる事項については、通称名等を使用することができない。

(1) 履歴に関する届出書類

(2) 辞職願

(3) 議員報酬、手当、費用弁償等の支給に関する書類

(4) 源泉徴収票の名義

(5) 叙位及び叙勲の申請

(6) 在職証明等各種証明書

(7) 町村議会共済会(互助会等)に関する各種届出書類

(8) 前各号に掲げるもののほか通称等の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの

(申請)

第3条 通称名称等を使用しようとする議員は、議長に対し通称名使用申請書(別記様式第1号)により申請しなければならない。

(承認)

第4条 議長は、前条の申請が第2条の規定に該当する場合には、特段の事情がない限り、通称名等の使用を承認するものとする。

2 議長は、前条の申請に対する承認の可否の結果を、通称名等使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 承認された通称名等は、前条の申請が第2条第1項に定める使用の範囲に特段の変更がない限り使用を継続することができる。

(中止の届出)

第5条 議員は、議長の承認を受けて通称名等を使用している場合において、その使用を中止しようとするときは、通称名等使用中止届(別記様式第3号)を議長に提出しなければならない。

(責務)

第6条 通称名等を使用する議員は、その使用にあたり、議員活動及びその関連する事務処理に誤解及び混乱を生じないよう努めなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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厚沢部町議会議員の通称名等の使用に関する規程

令和3年6月16日 議会訓令第1号

(令和3年6月16日施行)