○厚沢部町固定資産税の課税免除の特例に関する条例

令和3年9月7日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内における過疎法第24条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、厚沢部町税条例(昭和29年条例第7号)の特例を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、過疎法第2条第2項に規定する過疎地域として公示された日以後に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「適用設備」という。)の取得等(過疎法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対し、適用設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の課税免除は、当該適用設備等の当該事業につき、公害を防止するための適切な措置を講じていると町長が認めた場合に行うものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(地位の承継)

第4条 第2条の規定により、課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合において、町長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者は、課税免除の地位を承継する。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人

(課税免除の取り消し)

第5条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 課税免除の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により課税免除を受けたとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第21号)

この条例は公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

厚沢部町固定資産税の課税免除の特例に関する条例

令和3年9月7日 条例第17号

(令和6年3月31日施行)