○厚沢部町24時間トイレの設置及び管理に関する条例

令和3年7月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町24時間トイレの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 広域的な交流ネットワークの推進を図り、観光客と地域の接点を形成するため、道路利用者及び観光客が安心して活用できる基本的施設として、厚沢部町24時間トイレ(以下「24時間トイレ」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 24時間トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚沢部町24時間トイレ

厚沢部町緑町2番地3

(開館日及び開館時間)

第4条 24時間トイレは、原則無休とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 24時間トイレの開館時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、24時間トイレの管理に関する次の業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 施設の供用に関する業務

(3) その他施設の管理上必要と認められる業務

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第4条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(原状回復の義務)

第6条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合は、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(さわやかトイレの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 さわやかトイレの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第30号)は廃止する。

厚沢部町24時間トイレの設置及び管理に関する条例

令和3年7月13日 条例第16号

(令和3年8月1日施行)