○厚沢部町24時間トイレの設置及び管理に関する条例
令和3年7月13日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町24時間トイレの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広域的な交流ネットワークの推進を図り、観光客と地域の接点を形成するため、道路利用者及び観光客が安心して活用できる基本的施設として、厚沢部町24時間トイレ(以下「24時間トイレ」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第3条 24時間トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚沢部町24時間トイレ | 厚沢部町緑町2番地3 |
(開館日及び開館時間)
第4条 24時間トイレは、原則無休とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 24時間トイレの開館時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、24時間トイレの管理に関する次の業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 施設の供用に関する業務
(3) その他施設の管理上必要と認められる業務
(原状回復の義務)
第6条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合は、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(さわやかトイレの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 さわやかトイレの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第30号)は廃止する。