○厚沢部町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和3年4月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 厚沢部町における重要プロジェクト実施の際に、専門的知識を有する人材を確保することにより、重要プロジェクトの円滑な実施を図るため、地域プロジェクトマネージャーを設置する。
(活動)
第2条 地域プロジェクトマネージャーは、厚沢部町が重要プロジェクトとして位置づけた事業に関する活動を行う。
(任用等)
第3条 地域プロジェクトマネージャーは、次に掲げるすべての要件を満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から町内に移し、住民票を移動させる者。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りではない。
ア 厚沢部町において過去に「厚沢部町素敵な過疎づくり協力隊」、「地域おこし企業人」、「地域活性化起業人」として活動した経験があり、かつ、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
イ 厚沢部町以外の市町村において過去に「地域プロジェクトマネージャー」として活動した経験があり、かつ、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
2 地域プロジェクトマネージャーは、法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第4条 地域プロジェクトマネージャーの任用期間は1年以内とし、年度を超えないものとする。
2 町長は、前項の任用期間を超えない範囲で再度任用することができる。
(給与等)
第5条 地域プロジェクトマネージャーの給与等は、厚沢部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)の定めるところにより支給する。
(勤務条件等)
第6条 地域プロジェクトマネージャーの勤務条件等は、厚沢部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第18号)によるものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。