○厚沢部町立学校におけるタブレット端末使用規程
令和2年12月1日
教育長訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚沢部町立学校(以下「学校」という。)の教育課程にのっとった学習の質及び効果の向上並びに学習内容の定着に資するため、タブレット端末の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 管理責任者は、校長とする。
(管理責任者の責務)
第3条 管理責任者は、自校に割り当てられている全てのタブレット端末が常に最良の状態で使用することができるように、管理場所を定め、適正に管理しなければならない。
2 管理責任者は、タブレット端末の使用が適正に行われるために使用状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を行う。
3 管理責任者は、タブレット端末の脆弱性を塞ぐために、アップデートを徹底し、常に最新の状態に保たなければならない。
4 管理責任者は、タブレット端末にアプリケーションソフトウェア(以下「アプリ」という。)をインストールすることができる。ただし、次に掲げる事項に留意する。
(1) 第1条に規定する目的を達成するために有益なものであること。
(2) 信頼することができるものであること。
(3) 無料のアプリの場合は、事前に厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に口頭又は任意の様式の文書にて報告を行うこと。
(4) 有料のアプリの場合は、事前に教育委員会と協議を行い、許可を得てから行うこと。
5 管理責任者は、定期的にタブレット端末を確認し、不要なデータをその都度削除する。
6 管理責任者は、タブレット端末に障害、事故等が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
7 管理責任者は、タブレット端末を使用させる前に必ず使用者にその取扱いに関する説明をする。
第4条 管理責任者は、タブレット端末を児童生徒に使用させる前に必ず児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に別記様式の同意書を提出させるものとする。
2 児童生徒及び保護者に同意を求める内容は次のとおりとする。
(1) クラウドサービスの利用に必要なアカウントを発行する際に、個人情報を使用すること。
(2) クラウドサービスを利用し、タブレット端末による学習活動を行うこと。
(3) この規程を確認し、理解し、同意すること。
第5条 管理責任者は、保護者から前条第1項に規定する同意書の提出がない場合は、児童生徒にタブレット端末の使用を許可してはならない。
(使用者)
第6条 タブレット端末の使用者は、学校に在籍する児童生徒及び教職員とする。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、タブレット端末の使用に関し次に掲げる事項に留意する。
(1) 携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分に注意しなければならない。
(2) 使用者が児童生徒の場合は、使用に当たってのタブレット端末の管理については、授業担当者又は担任が適正に行うものとする。
(3) タブレット端末を校外に持ち出すことは、原則禁止とする。ただし、教育活動において持ち出すべき事情が生じた場合で、使用者が管理責任者の許可を得たときは、この限りでない。
(4) 前項ただし書の規定によりタブレット端末を持ち出した場合は、使用者は、速やかに目的地に運ぶこととし、車内等に放置するようなことは行ってはならない。
(5) タブレット端末の使用は、自己責任を原則とし、その使用によって生じた費用及び損害は、使用者及び保護者が負わなければならい。
(タブレット端末持ち帰りの特例)
第8条 災害等不測の事態が発生した場合のみ、管理責任者は、教育委員会の承認を得て、自宅へのタブレット端末の持ち帰りを特例で許可することができる。
2 前項の場合において、使用者が児童生徒であるときは、タブレット端末の管理は、保護者が適正に行うものとする。
(適正使用)
第9条 タブレット端末の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を遵守しなければならない。
2 次に掲げる事項については、これを禁止する。
(1) 第1条に規定するの目的以外の使用。
(2) 信頼することができるwi―fi以外への接続。
(3) 児童生徒による教員系LANへの接続。
(4) ID及びパスワードの漏えい。
(5) 個人的なメールアドレス、クラウドサービス用アカウント等の使用。
(6) 個人のクレジットカード情報、iTunes情報等の個人情報の入力。
(7) 利用が許可されていないファイルへのアクセス。
(8) 児童生徒による不当なハードウェア及びソフトウェアの設定変更。
(9) 児童生徒によるアプリのインストール。
(10) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の利用。
(11) 学習上必要のあるサイト以外の閲覧。
(12) アプリ内課金。
(13) JailBreak等の不正な制限解除。
(14) 情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される事項。
(15) その他管理責任者又は教育委員会が禁止とする行為。
(使用の停止)
第10条 管理責任者は、前条第2項に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。指導後も改善が図られない場合は、タブレット端末の使用を停止する。
(障害又は事故)
第11条 使用者は、次に掲げる障害、事故等が発生したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。この場合において、管理責任者は、教育委員会へ報告しなければならない。
(1) タブレット端末を毀損し、若しくは紛失したとき又は盗難の被害にあったとき。
(2) パスワードが第三者に漏えいした可能性があるとき。
(3) タブレット端末が正常に動作しなくなったとき。
(4) データの改ざん若しくは抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入盗又はそれらのおそれのある事実を発見したとき。
(費用負担)
第12条 タブレット端末が破損し、修理が必要となった場合の費用負担は、次のとおりとする。ただし、使用者及び保護者が負担する修理費用の上限額は、タブレット端末を新品購入した場合に必要な金額とする。
(1) 町が負担する場合
ア 学校活動中のやむを得ないと認められる過失による破損。
イ 第8条の規定による自宅への持ち帰りを行った際に、安全配慮を行った上で発生したやむを得ないと認められる過失による破損。
(2) 使用者及び保護者が負担する場合
ア 学校活動中の故意又は重大な過失による破損。
イ 第8条の規定による自宅への持ち帰りを行った際に、故意又は安全配慮を怠ったことにより発生させた重大な過失による破損。
ウ 学校から無断でタブレット端末を自宅へ持ち帰り、破損させた場合。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用者及び保護者が負担すべき修理費用を減額し、又は免除することができる。
(クラウドサービスの利用)
第13条 管理責任者は、第1条に規定する目的のためにクラウドサービスを利用することができる。
第14条 クラウドサービスの利用に必要なアカウントの作成に使用する個人情報は、学校における学習活動のみの使用とする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、タブレット端末の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和5年教育長訓令第3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
