○厚沢部町生涯学習指導主事設置規則
令和3年3月4日
教委規則第1号
厚沢部町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則(平成6年教委規則第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 厚沢部町の教育行政推進及び振興を図るため、厚沢部町教育委員会に生涯学習指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員とし、教育全般に関して豊かな識見を有する者の中から任命する。
2 指導主事は、再任することができる。
(職務)
第3条 指導主事の職務は、次のとおりとする。
(1) 教育行政執行方針の具現化に向けて関係機関への理解浸透に努めること。
(2) 学校経営に関する相談。
(3) 学校経営の充実と向上のための学校訪問指導の実施。
(4) 学校教育の推進に関して、校長会、教頭会及び教育関係機関との連携調整、指導助言にあたること。
(5) 指導課程及び学習指導についての指導・助言に関すること。
(6) 教科用図書、その他教材等の取扱いについての指導・助言に関すること。
(7) 教職員の研修に関すること。
(8) 生徒指導に関すること。
(9) 教育相談に関すること。
(10) コミュニティスクールに関すること。
(11) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。
(12) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(13) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(14) ふるさと創生事業の推進に関すること。
(15) その他、教育全般に関する専門的事項に関すること。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。