○厚沢部町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
令和3年3月22日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道が定める新生児聴覚検査実施要項(以下「北海道実施要項」という。)に基づく新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を行うことにより、新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図ることを目的とする。
(検査内容)
第2条 検査は聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。
(実施機関)
第3条 検査を実施する機関は、北海道が一般社団法人北海道医師会、北海道大学病院、札幌医科大学附属病院、自衛隊札幌病院及び市立札幌病院との間で締結した新生児聴覚検査の実施とその費用の負担に関する協定に基づき、検査を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 検査の対象者は、検査実施日において厚沢部町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されている保護者の乳児とする。
(受診票の交付手続)
第5条 町長は、検査を実施するため、妊婦に対して、新生児聴覚検査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 町長は、受診票の交付状況を明らかにしておくため、受診票交付台帳を備え付け、交付の都度記載し、整理するものとする。
(受診方法)
第6条 検査を受けようとする対象者は、保護者が委託医療機関に受診票を提出の上、検査を受けるものとする。
2 検査は、原則として出生した医療機関等において、出生してから退院するまでの間に検査を受けるものとする。ただし、出生した医療機関等において検査を実施していないなどの事情により、入院中に検査を実施できないときは、原則として退院後、生後3か月以内に他院出生児の検査が実施可能な委託医療機関において検査を受けるものとする。また、初回検査において、「要再検査(リファー)」の場合は、原則として生後1週間以内に確認検査を実施する。
3 委託医療機関は、受診票に検査結果を記載し、町に提出するとともに、保護者に説明し同意を得た上で、母子健康手帳に検査年月日及び結果を記録すること若しくは検査結果の写しを添付すること、又は、検査結果の写しを保護者に渡すことに努めること。
4 検査の結果により精密検査を要する場合、委託医療機関は、保護者に精密検査が実施可能な医療機関を紹介するなど、受診を勧奨するとともに、速やかに町に検査結果を連絡するものとする。
(検査の費用負担)
第7条 町長は受診票を提示した乳児に対して委託医療機関が実施した初回検査について、5,000円を上限とし、検査の助成額を委託医療機関又は、委託外医療機関に支払うものとする。
(費用の請求及び支払い)
第8条 委託医療機関は検査を実施した場合、検査金額から、町長が定める助成額を控除した金額を保護者から徴収するとともに、町に対して新生児聴覚検査費用請求書(別記様式第2号)により請求するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳整備)
第10条 本事業の助成状況を明らかにするため、新生児聴覚検査費用助成金交付台帳を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。


