○厚沢部町放課後なかよし教室実施要綱
令和3年3月19日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町立小学校(以下「小学校」という。)の余裕教室等を活用し、児童の放課後における安全・安心な活動拠点を確保するとともに、児童に対し学習や様々な体験活動及び地域住民との交流活動等の取組を実施する厚沢部町放課後なかよし教室(以下「放課後なかよし教室」という。)を設置し、次世代を担う児童の健全育成を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 放課後なかよし教室は、町長が地域住民等の参画の下に実施するものとし、その実施にあたっては、厚沢部町学童保育所(以下「学童保育所」という。)との連携を図るものとする。
(事業内容)
第3条 放課後なかよし教室の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童が安全で健やかな居場所の提供を行う事業
(2) 学習・遊び・体験活動の機会の提供を行う事業
(3) 地域住民や異なる年齢の児童の交流を図る事業
(4) その他児童の健全育成に関し必要な事業
(実施場所)
第4条 放課後なかよし教室は、地域性、学校の施設等を考慮し、厚沢部町教育委員会と協議をした上で、町長が指定する小学校の施設を使用して実施するものとする。ただし、小学校の施設が学校行事等で使用できないときは、集会施設等の公共施設を使用して実施することができるものとする。
(対象者)
第5条 放課後なかよし教室の対象者は、小学校の第1学年から第6学年に在籍する児童とする。
2 ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(実施日)
第6条 放課後なかよし教室の実施日は、毎週月曜日から金曜日までのうち、町長が指定する日とする。
2 ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(休業日)
第7条 放課後なかよし教室の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更し、また臨時に休業日を定めることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和20年法律第178号)に規定する休日
(2) 小学校の休業日(ただし、夏季休業日及び冬季休業日等を除く。)
(実施時間)
第8条 放課後なかよし教室の実施時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校の授業が行われる日は放課後から午後5時15分までの一部とする。
(2) 夏季及び冬季等休業日は午前8時30分から午後5時15分までの一部とする。
(3) 町長は、実施日において参加する児童の状況により、必要に応じて実施時間を変更することができる。
(参加の手続)
第9条 放課後なかよし教室への参加を希望する児童の保護者は、厚沢部町放課後なかよし教室参加申込書(別記様式第1号。以下「参加申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 学童保育所へ入所している児童は、前項に規定する参加申込書の提出があったものとみなす。
(参加の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、参加を制限することができる。
(1) 第3条各号に掲げる活動の機会等に支障が生ずると判断したとき。
(2) 放課後なかよし教室への参加を希望する児童の数が受け入れることができる人数を超えるとき。
(3) 第12条に規定する費用負担等を支払わないとき。
(4) 参加申込書に虚偽又は不正があったとき。
(保険加入)
第11条 参加者は、傷害賠償責任保険に加入するものとする。
(費用負担等)
第12条 町長は参加者の保護者から、必要な材料費等の実費経費を徴収することができる。
2 既に支払われた実費経費は、返還しない。
(コーディネーター)
第13条 放課後なかよし教室にコーディネーターを置くことができる。
2 コーディネーターは、学童保育所がそれぞれ連携した取組となるよう調整を図るとともに、児童の保護者等に対する参加の呼びかけ、学校、関係機関、関係団体等との連絡調整、ボランティア等の地域の協力者の確保及び事業の企画、運営等を行う。
(安全管理員及び外部アドバイザー)
第14条 放課後なかよし教室を運営するため、必要に応じて安全管理員及び外部アドバイザーを置くことができる。
2 安全管理員は、放課後なかよし教室に参加する児童の安全を確保するための事務に従事する。
3 外部アドバイザーは、放課後なかよし教室のうち第3条に規定する活動等の機会の提供に従事する。
4 安全管理員及び外部アドバイザーは、厚沢部町放課後なかよし教室安全管理員等登録申込書(別記様式第2号)により登録した者をもって充てる。
(運営委員会の設置)
第15条 放課後なかよし教室の円滑な運営を図るため、厚沢部町放課後なかよし教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 学童保育所と連携を図る必要があるため、運営委員会委員は厚沢部町なかよし児童会運営協議会委員をもって充てる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、放課後なかよし教室の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による放課後なかよし教室の実施に関し必要な手続その他の行為は、この訓令の施行の日前においてもすることができる。

