○厚沢部町見守りロボット利用判定基準

令和3年2月5日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この基準は、厚沢部町見守りロボット利用規則(令和3年規則第1号)第6条第1項の規定による審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の基準)

第2条 審査の判定は、厚沢部町見守りロボット利用判定用紙(別記様式)によるものとし、次の各号の基準に従い得点を割り当てるものとする。

(1) 要介護認定の状況

 非該当及び要支援1・2 4点

 要介護1・2 3点

 要介護3・4・5 2点

(2) 認知度

 自立 4点

 Ⅰ 3点

 Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・М -6点

(3) 世帯の状況

 自宅で一人暮らし 4点

 自宅で夫婦・兄弟等の75歳以上高齢者と生活 3点

 自宅で家族と生活 2点

(4) 親族の状況

 子どもは北海道外在住 4点

 子どもは渡島・檜山管内以外の北海道内在住 3点

 子どもは渡島・檜山管内在住 2点

 子どもは厚沢部町内在住 1点

(5) 利用者の周囲の状況

 隣・近所がいない(又は家が隣接しない) 4点

 隣・近所に声をかけてくれる人がいる 3点

 頻繁に様子を見に来てくれる人がいる 2点

2 前項の規定により割り当てられた合計点について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるランクに判定するものとする。

(1) 18点以上 Aランク

(2) 15点以上17点以下 Bランク

(3) 11点以上14点以下 Cランク

(4) 10点以下 Dランク

3 審査の判定は前項の規定により次の各号に掲げるランクに判定された者に対して、それぞれ当該各号に定める利用認定を行い、又は行わないものとする。

(1) Aランク 見守りロボット貸与可能残数がある場合は、直ちに利用認定を行う。

(2) Bランク 見守りロボット既貸与数が保有数の10分の9未満である場合において利用認定を行う。

(3) Cランク 見守りロボット既貸与数が保有数の10分の8未満である場合において利用認定を行う。

(4) Dランク 利用認定を行わない。

4 複数の者から申請があった場合においては、前項各号に規定するランクのうち、上位のランクの判定を受けた者から優先して認定することとし、同一ランク内においては、合計点数の高い者から優先して認定する。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

厚沢部町見守りロボット利用判定基準

令和3年2月5日 訓令第4号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和3年2月5日 訓令第4号