○厚沢部町見守りロボット利用判定基準
令和3年2月5日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この基準は、厚沢部町見守りロボット利用規則(令和3年規則第1号)第6条第1項の規定による審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護認定の状況
ア 非該当及び要支援1・2 4点
イ 要介護1・2 3点
ウ 要介護3・4・5 2点
(2) 認知度
ア 自立 4点
イ Ⅰ 3点
ウ Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・М -6点
(3) 世帯の状況
ア 自宅で一人暮らし 4点
イ 自宅で夫婦・兄弟等の75歳以上高齢者と生活 3点
ウ 自宅で家族と生活 2点
(4) 親族の状況
ア 子どもは北海道外在住 4点
イ 子どもは渡島・檜山管内以外の北海道内在住 3点
ウ 子どもは渡島・檜山管内在住 2点
エ 子どもは厚沢部町内在住 1点
(5) 利用者の周囲の状況
ア 隣・近所がいない(又は家が隣接しない) 4点
イ 隣・近所に声をかけてくれる人がいる 3点
ウ 頻繁に様子を見に来てくれる人がいる 2点
(1) 18点以上 Aランク
(2) 15点以上17点以下 Bランク
(3) 11点以上14点以下 Cランク
(4) 10点以下 Dランク
(1) Aランク 見守りロボット貸与可能残数がある場合は、直ちに利用認定を行う。
(2) Bランク 見守りロボット既貸与数が保有数の10分の9未満である場合において利用認定を行う。
(3) Cランク 見守りロボット既貸与数が保有数の10分の8未満である場合において利用認定を行う。
(4) Dランク 利用認定を行わない。
4 複数の者から申請があった場合においては、前項各号に規定するランクのうち、上位のランクの判定を受けた者から優先して認定することとし、同一ランク内においては、合計点数の高い者から優先して認定する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
