○厚沢部町見守りロボット利用規則

令和3年2月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、生涯安心して暮らし続けられるまちづくりのために、見守りロボットを活用した高齢者の安全確保体制を整備し、自立を確保することを通じて、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りロボット 各種センサー及び外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器をいう。

(2) 見守りステーション 見守りロボットの各種センサー及び外部通信機能による通信を受信し、利用者のモニタリング及び応答を行うための機器及び通信システム並びにそれらを活用して見守りを行う人員を配置したプラットフォームをいう。

(事業内容)

第3条 この事業は、見守りロボットを整備するとともに、厚沢部町地域包括支援センター内に見守りステーションを設置し、高齢者の安否確認及び日課管理等を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、厚沢部町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票に記録された住所をいう。)を有し、かつ、在住している者で、満75歳以上のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める者は、対象者とすることができる。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、厚沢部町見守りロボット利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の認定)

第6条 町長は、前条の規定による利用の申請があったときは、申請者及び世帯の状況等について別に定める基準により審査を行い、その結果を厚沢部町見守りロボット利用認定通知書(別記様式第2号)又は厚沢部町見守りロボット利用却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、見守りロボットの利用を認定したときは、厚沢部町見守りロボット利用者台帳(別記様式第4号)を整備するものとする。

(利用者負担金)

第7条 町長は、利用者から負担金(以下「利用者負担金」という。)を徴収するものとする。

2 利用者負担金は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初期費用 12,600円

(2) 月額費用 3,000円

(利用の中止)

第8条 第6条第1項の規定による利用の認定を受けた者がその利用を中止しようとする場合は、利用を終了する月の2箇月前までに厚沢部町見守りロボット利用中止依頼書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の中止依頼書が提出された場合は、町長は、速やかに当該依頼を承諾した旨を利用者に対して通知するものとする。

3 前項の中止通知を受理した者は、遅滞なく見守りロボットを町長へ返却しなければならない。

4 町長は、前項の規定による返却を受けた場合は、その状況を検査し、破損等が確認された場合は、次条第2項の規定により利用者に対し修理費用等の請求を行うものとする。

(破損)

第9条 利用者は、見守りロボットを破損した場合には、速やかに厚沢部町見守りロボット破損届出書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 前項の届出の提出があったときは、町長は、速やかに破損の状況を調査し、次に掲げる場合においては、修理費用等を請求することができる。

(1) 見守りロボットを通常想定される使用方法とは異なる方法で使用して生じた破損の場合

(2) 利用者の重大な過失により生じた破損の場合

(事業の委託)

第10条 町長は、この事業の全部又は一部を社会福祉法人、民間事業者等に委託することができる。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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厚沢部町見守りロボット利用規則

令和3年2月5日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)