○厚沢部町議会議員及び厚沢部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月10日
選管訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、厚沢部町議会議員及び厚沢部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和5年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年選管訓令第3号)
この訓令は、令和7年9月10日から施行する。






















