○厚沢部町職員の懲戒処分等の公表基準
令和2年7月21日
訓令第16号
1 目的
懲戒処分の透明性を高め、処分の公正性・公平性を担保し、町政への町民の信頼の確保を図るため、任命権者が地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った場合は、原則として以下の基準により公表することにより職員の公務員としての自覚を促し、不祥事の未然防止を図ることを目的とする。
2 公表する懲戒処分等
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)
(2) 地方公務員法に基づく、刑事事件に関し起訴された場合の休職処分
(3) 懲戒処分等に関連して行う懲戒処分以外の管理監督処分(訓告・厳重注意)
3 公表する内容
(1) 原則として公表する内容は、次のとおりとする。
ア 被処分者の属する所属部局
イ 被処分者の役職(職名)
ウ 被処分者の年齢
エ 処分内容
オ 処分年月日
カ 事案概要
(2) 収賄、横領、飲酒運転等社会的関心の大きなもので、関係機関から先に被処分職員の氏名等が公表されている場合は、3の(1)にかかわらず所属名、氏名、写真等を公表することがある。
4 公表の例外
(1) 事件の性質上、被害者が公表をしないことを求めている場合、又は、公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合には、公表しないものとする。
(2) 3の(1)のアからウまでの事項を公表することにより、被処分者個人が特定される場合には、3の(1)のアからウまでの事項の全部又は一部を公表しないことができる。
5 公表の時期及び方法
(1) 懲戒処分等を行った後、速やかに公表する。
(2) 公表は町のホームページに掲載及び報道機関への発表又は資料提供により行うこととする。
6 施行期日
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。