○厚沢部町軽自動車税(種別割)の課税取消又は課税保留処分に関する事務取扱要綱
令和2年3月13日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体、所在不明等により実在しないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に係る自動車検査証及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に係る軽自動車届出済証(以下「自動車検査証等」という。)の返納又は厚沢部町町税条例(昭和29年条例第7号)第87条の規定による申告がなされず課税となっている軽自動車等に対し、課税の適正化と徴収事務の効率化を図るために行う課税取消及び課税保留(以下「課税取消等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 課税取消 軽自動車等を解体又は滅失したことにより明らかに存在しないと認められるものについて、課税台帳を抹消及び課税を取消すことをいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(課税取消等の基準)
第3条 課税取消等を行う場合の基準は、別表に定めるとおりとする。
(課税取消等の後における課税)
第6条 課税取消等の後において軽自動車等の所在が確認できた場合の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定による期間を適用するものとする。課税取消等を受けた軽自動車等について、偽りその他不正行為による届出が判明したときも同様とする。
2 前条の規定にかかわらず、課税取消等の事由が、詐欺、盗難等の場合は、その事由が解消した日の属する年度の翌年度から課税するものとする。
(保留処分原因の発生防止)
第7条 町長は、保留処分軽自動車等について、所有者が行方不明のために抹消登録ができないものを除き、極力自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し指導を行うものとする。
2 町長は、町広報等に軽自動車税に係る意識高揚を図るための趣旨の掲載を行い、軽自動車税の賦課徴収事務が適切に執行できるよう配意するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 課税取消基準
事由 | 基準日 | 必要書類 |
1 滅失(焼失・流失) 火災、天災等により本来の機能形態を失ったもの | 滅失した日 | ・り災証明書 |
2 用途廃止 交通事故等により修理しても再び使用することができないもの | 用途廃止日(不明な場合は申立書受理日) | ・交通事故証明書 |
3 解体 自動車リサイクル法に基づきリサイクルされたもの又は解体業者等によって解体されたもの | 解体された日 | ・解体証明書(別記様式第6号)又はこれに準ずるもの ※自動車リサイクルシステムにより確認できる場合は省略 |
4 車両番号の変更 軽自動車協会函館事務所以外で車両番号の変更を行い申告がないもの | 車両番号の変更日 | ・車両番号の変更が確認できる書類写し |
5 課税保留車両 | 課税保留が3年経過した日 | ・職権による処分 (別記様式第7号) |
2 課税保留基準
事由 | 基準日 | 必要書類 |
1 詐欺・盗難 詐欺又は盗難により所在が不明なもの | 盗難届出日 | ・被害・盗難届受理証明書 |
2 譲渡 譲渡はしているが、無申告により当該軽自動車等及び所有者等の所在が不明なもの | 届出のあった日の翌年度から | ・職権による処分 |
3 納税義務者居所不明 所有者又は使用者の行方が不明なもの(納税通知書返戻者等) | 公示送達後1年を経過した日又は居所不明となったと推察される日 | ・職権による処分 |
4 特別な事由による車検切れ 自動車検査証の有効期間が切れていると確認できたもの | 車検切れを確認できた日の6ヶ月を経過した日 | ・自動車検査証の写し |
5 その他の事由 | 事情聴取・実態調査等により決定 | ・事実関係を確認できる書類 ・職権による処分 |






