○厚沢部町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費に係る受領委任払実施要綱
令和2年3月4日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要介護被保険者等(以下「被保険者」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき福祉用具を購入し、又は住宅改修を行うときの一時的な負担を軽減するため、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に関し、それらの受領を事業者に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売を行う者又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具の販売を行う者及び法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する住宅改修の施工を行う者をいう。
(5) 受領委任払 被保険者が福祉用具の購入又は住宅改修を行った場合に、被保険者の受領委任に基づき、町長が福祉用具購入費又は住宅改修費として被保険者に支給する額において、被保険者に代わり事業者が町長から支払いを受けることをいう。
(事業者の届出)
第3条 被保険者から受領委任払を受ける事業者は、あらかじめ受領委任払事業者届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出書に基づき、福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払事業者登録を行うものとする。
3 事業者は、第1項の届出書の内容に変更が生じたとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは速やかに町長に届出なければならない。
(対象者)
第4条 受領委任払の対象者は、厚沢部町の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料を滞納していない者
(2) 受領委任払について事業者の同意を得ている者
(福祉用具購入費に係る受領委任払の手続)
第5条 福祉用具購入費の受領委任払を行う被保険者は、事業者の同意を得た上で、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任)(別記様式第2号)
(2) 保険給付対象費用内における購入費の利用者負担額の支払が証明できる領収書
(3) 委任払前の購入費が確認できる納品書等の写し
(4) 購入した福祉用具のパンフレットやカタログ等
(5) その他必要と認めた書類
(住宅改修費に係る受領委任払の手続)
第6条 住宅改修費の受領委任払を行う被保険者は、事業者の同意を得た上で、住宅改修工事を着工する前に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任)(別記様式第3号)
(2) 住宅改修に要する費用の見積もり及びその着工予定の年月日が記載された見積書等
(3) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書
(4) 住宅改修の予定の状態が確認できる図面や写真等
(5) 住宅改修を行う住宅を当該被保険者が所有していない場合は改修工事を行うことに対する所有者の承諾書
(6) その他必要と認めた書類
2 被保険者は、当該住宅改修後に次の各号の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 保険給付対象費用内における住宅改修費の利用者負担額の支払が証明できる領収書
(2) 住宅改修に要した費用及びその着工並びに完成の年月日が記載された内訳書等
(3) 住宅の完了後の状態を確認できる図面や写真等
(4) その他必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、福祉用具購入費又は住宅改修費を事業者に支払うものとする。
(取消し及び返還)
第8条 被保険者又は事業者が偽りその他不正な手段により、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受けたことが判明したときは、当該支給決定の取消しを行い、当該事業者は支給を受けた福祉用具購入費又は住宅改修費を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。


