○厚沢部町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月13日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号俸)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に第3条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(号俸に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(通勤手当)
第9条 条例第8条において準用する職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第11条第1項の規則で定める割合並びに同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が別に定める。
2 前項に規定するもののほか、条例第12条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項について、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第13条第1項において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第18号)第7条第1項に規定する勤務とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第16条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が別に定める。
2 前項に規定するもののほか、条例第20条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第17条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第19条 条例第22条第1項第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定及び第16条の次に1条を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | |||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
一般行政事務 | 一般事務 | 1 | 5 | 1 | 40 |
学校教育事務 | 1 | 5 | 1 | 40 | |
図書館事務 | 1 | 5 | 1 | 40 | |
農業活性化センター事務員 | 1 | 5 | 1 | 40 | |
レセプト点検員 | 1 | 5 | 1 | 40 | |
単純労務・維持作業部門 | 庁用車運転手・図書館バス運転手 | 1 | 10 | 1 | 40 |
町道維持作業員 | 2 | 5 | 2 | 40 | |
除雪作業員 | 2 | 5 | 2 | 40 | |
発掘調査作業員 | 2 | 5 | 2 | 40 | |
除草・清掃・草刈 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
技術部門 | 農業活性化センター技術員 | 2 | 5 | 2 | 40 |
上下水道技術支援員 | 2 | 1 | 2 | 40 | |
施設管理部門 | 総合体育館、保健福祉総合センター管理人 | 1 | 1 | 1 | 40 |
鶉ダムオートキャンプ場、レクの森管理人 | 1 | 5 | 1 | 40 | |
学校公務補 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
プール管理人 | 1 | 10 | 1 | 40 | |
プール監視人 | 1 | 5 | 1 | 40 | |
保育部門 | 臨時保育教諭 | 1 | 15 | 1 | 40 |
保育助手 | 1 | 5 | 1 | 40 | |
調理員(有資格者) | 1 | 10 | 1 | 40 | |
調理員(無資格者) | 1 | 5 | 1 | 40 | |
子育て支援アドバイザー | 1 | 5 | 1 | 40 | |
保健福祉部門 | 栄養士 | 1 | 10 | 1 | 40 |
保健師 | 1 | 15 | 1 | 40 | |
放課後児童支援員、補助員 | 1 | 5 | 1 | 40 | |
生活支援コーディネーター | 1 | 10 | 1 | 40 | |
教育部門 | 公営塾スタッフ | 2 | 10 | 2 | 40 |
地域魅力化コーディネーター | 2 | 10 | 2 | 40 | |
特別支援教育支援員 | 2 | 1 | 2 | 40 | |
生涯学習指導主事 | 2 | 15 | 2 | 40 | |
教育林コーディネーター | 1 | 5 | 1 | 40 | |
病院部門 | 看護補助員(有資格者) | 1 | 5 | 1 | 40 |
看護補助員(無資格者) | 1 | 1 | 1 | 40 | |
検査助手、物療助手(有資格者) | 1 | 5 | 1 | 40 | |
検査助手、物療助手(無資格者) | 1 | 1 | 1 | 40 | |
ボイラー技師 | 1 | 10 | 1 | 40 | |
イ 医療職給料表(ア)職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
診療検査技師 | 2 | 40 | 2 | 60 |
ウ 医療職給料表(イ)職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
看護師 | 2 | 30 | 2 | 60 |
准看護師 | 2 | 20 | 2 | 60 |