○厚沢部町まち・ひと・しごと創生総合戦略検討委員会設置要綱
令和元年8月29日
訓令第16号
(設置)
第1条 厚沢部町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下、「総合戦略」という。)の策定にあたり、本町の人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある持続可能な『素敵な過疎のまち厚沢部町』の構築に向けて、まちづくりに関する識見を有する町民等から意見を聴取するため、厚沢部町まち・ひと・しごと創生総合戦略検討委員会(以下、「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 厚沢部町人口ビジョン(以下、「人口ビジョン」という。)に関すること。
(2) 総合戦略の策定及び変更に係る検討及び審議に関すること。
(3) 総合戦略に基づく施策等の取組状況及び成果の検証に関すること。
(4) その他、人口ビジョン及び総合戦略の策定に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、20名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるまちづくりや産官学金労言士等に携わる委嘱する者のうちから町長が委嘱する。
(1) まちづくり関係団体
(2) 農林業関係団体
(3) 商工業関係団体
(4) 観光業関係団体
(5) 関係行政機関
(6) 教育機関
(7) 金融機関
(8) 労働者関係団体
(9) 報道機関
(10) 税理士・弁護士
(11) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員長は、委員の互選をもって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長が委員の中から指名し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、政策推進課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第22号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。