○厚沢部町体調不良児対応型病児保育事業実施要綱

平成31年2月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、認定こども園に通園する児童が保育中に体調不良となった場合に、認定こども園内において緊急的な対応を図る体調不良児対応型の病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設は、厚沢部町認定こども園(以下「実施施設」という。)とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、実施施設に通園しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童(以下「対象児童」という。)とする。

(職員の配置)

第4条 実施施設に、事業を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1名以上配置し、預かる対象児童は看護師等1名に対して2名程度とする。

(事業の実施)

第5条 事業の実施に当たっては、体調不良となった児童を保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応をするとともに、次に掲げる各号に配慮しなければならない。

(1) 認定こども園の保健室等を利用し、対象児童の安静を確保すること。

(2) 看護師等は、対象児童の健康状態を的確に把握し、保護者等が迎えに来た際に症状の説明を行うこと。

(3) 看護師等は、他の児童及び職員等への感染防止を図るため、感染症予防に必要な衛生管理に配慮するとともに、児童全体の健康管理を行うこと。

(実施日時)

第6条 事業を利用することのできる日及び時間は、対象児童が体調不良を生じた日において、当該対象児童が実施施設から帰宅することが可能となる時間までとする。

(費用)

第7条 事業を利用した際の費用は、徴収しないものとする。

(報告)

第8条 実施施設の長は、毎月実施月の翌月に厚沢部町体調不良児対応型病児保育事業利用記録月報(別記様式)を町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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厚沢部町体調不良児対応型病児保育事業実施要綱

平成31年2月25日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年2月25日 訓令第3号