○厚沢部町子ども発達支援センター条例

平成30年12月11日

条例第23号

(設置)

第1条 発達支援の必要が認められる児童(以下「児童」という。)及びその家族に対し、適切な指導、支援、相談等を行うことにより、当該児童及びその家族の福祉の向上を図るため、子ども発達支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 子ども発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚沢部町子ども発達支援センター

厚沢部町赤沼町377番地1

(対象者)

第3条 厚沢部町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を利用することができる者は、町内に住所を有する次に掲げる者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 心身に障がいを有し、又はその疑いがある児童及びその家族

(2) 18歳に到達した者のうち、継続した発達支援を受ける必要が認められる者及びその家族

(開設時間及び休所日)

第4条 発達支援センターの開設時間及び休所日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開設時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休所日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月31日から翌年1月5日までの日)

(事業)

第5条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の発達相談及び評価に関すること。

(2) 児童及びその家族の相談並びに生活支援に関すること。

(3) 関係機関への訪問及び連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童及びその家族の発達支援に関すること。

2 発達支援センターは、前項に掲げる事業を適切に実施するため、発達プラン等の個別支援計画を策定するものとする。

(職員)

第6条 発達支援センターには児童発達支援事業等に必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

厚沢部町子ども発達支援センター条例

平成30年12月11日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年12月11日 条例第23号