○厚沢部町子ども発達支援センター条例
平成30年12月11日
条例第23号
(設置)
第1条 発達支援の必要が認められる児童(以下「児童」という。)及びその家族に対し、適切な指導、支援、相談等を行うことにより、当該児童及びその家族の福祉の向上を図るため、子ども発達支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚沢部町子ども発達支援センター | 厚沢部町赤沼町377番地1 |
(対象者)
第3条 厚沢部町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を利用することができる者は、町内に住所を有する次に掲げる者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 心身に障がいを有し、又はその疑いがある児童及びその家族
(2) 18歳に到達した者のうち、継続した発達支援を受ける必要が認められる者及びその家族
(開設時間及び休所日)
第4条 発達支援センターの開設時間及び休所日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休所日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月31日から翌年1月5日までの日)
(事業)
第5条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の発達相談及び評価に関すること。
(2) 児童及びその家族の相談並びに生活支援に関すること。
(3) 関係機関への訪問及び連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童及びその家族の発達支援に関すること。
2 発達支援センターは、前項に掲げる事業を適切に実施するため、発達プラン等の個別支援計画を策定するものとする。
(職員)
第6条 発達支援センターには児童発達支援事業等に必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。