○厚沢部町小型無人航空機運用規程
平成30年6月22日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚沢部町が所有する小型無人航空機(以下「ドローン」という。)の運用にあたり、航空法(昭和27年法律第231号)に定めるもののほか、安全かつ適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運用の目的)
第2条 ドローンは、次に掲げる目的で運用するものとする。
(1) 厚沢部町の管理する公用・公共施設等及びこれらに準ずるものとして町長が特に認めた施設等の点検
(2) 厚沢部町が行う公用・公共施設等の整備事業における記録用の静止画・動画の撮影
(3) 厚沢部町の魅力を発信するための静止画・動画の撮影
(4) 町内の教育機関における教育目的の静止画・動画の撮影
(5) 防災のための調査及び災害時における被災状況の調査等
(6) 行方不明者の捜索等
2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めた場合は、その必要とする範囲で運用することができる。
(操縦等を行う者)
第3条 ドローンを操縦し、撮影を行うことのできる者は、町が指定したドローン操作講習を受講し、十分な飛行経歴を有するものとして、町長が認めた者とする。
2 ドローンの飛行は、前項に規定する者のうち、操縦者及び安全確認者の役割をそれぞれ受けた2名以上で行わなければならない。
(安全点検)
第5条 ドローンを飛行させるときは、その飛行前に次の各号に掲げる点検及び整備を行わなければならない。
(1) 本体コンパスの調整
(2) 本体及び送信機のバッテリーの残量確認
(3) プロペラの状態確認
(4) カメラの状態確認
(5) 撮影用アプリケーション及び接続状態の確認
(6) その他飛行の安全を確保するために必要な点検及び整備
2 ドローンを飛行させたときは、その飛行後に次の各号に掲げる点検及び整備を行わなければならない。
(1) 本体へのゴミの付着等の確認
(2) ネジのゆるみの確認
(3) モーターやバッテリーの異常発熱の有無の確認
(1) 交換が必要な部品の確認
(2) ネジのゆるみの確認
(3) プロペラの状態確認
(4) フレームの状態確認
(飛行場所の制限)
第6条 ドローンは、次の各号に掲げる場所では飛行させてはならない。
(1) 操縦の妨げになる構造物がある場所
(2) 交通を妨げるおそれがある場所
(3) 住民のプライバシーを侵害するおそれがある場所
(4) 他者に危害を加えるおそれがある場所
(5) 電波の状態が不安定になるおそれがある場所
(6) 前各号に掲げるもののほか安全の確保が困難である場所
(飛行の条件)
第7条 ドローンの飛行は、操縦者の視認できる範囲で行わなければならない。
2 降雨、降雪、強風その他安全な飛行の確保が困難な場合は、飛行させてはならない。
3 日没から日出までの間は飛行させてはならない。ただし、屋内において、照明の下で飛行させる場合は、その限りではない。
(運用の管理)
第8条 ドローンを飛行させる場合は、事前に総務財政課長に申請書(別記様式第2号)を提出し承認を得なければならない。
2 ドローンを飛行させたときは、飛行記録(別記様式第3号)を作成しなければならない。
3 ドローンの運用の管理は総務財政課情報管理係において行う。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


