○厚沢部町公営塾の運営に関する規則

平成30年9月5日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、町が運営する公営塾(以下「塾」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 塾は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学力向上に向けた家庭学習の補完及び進学等のための学習指導

(2) 利用者に対する進学や進路等の各種相談及び助言

(3) アクティブ・ラーニングによる課題解決能力等の育成

(4) その他塾を運営するために町長が必要と認める事項

(職員)

第3条 塾に塾長及び必要な職員を置く。

(開校日及び開校時間)

第4条 塾の開校日及び開校時間は次のとおりとする。

(1) 開校日は、月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月31日から翌年の1月5日)を除く。

(2) 開校時間は、開校日の13時から21時までとする。

(3) 前2号に掲げる開校日及び開校時間は、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(利用者の範囲)

第5条 塾を利用することができる者は、厚沢部町立厚沢部中学校に在学する生徒及び町内に在住する高校生とする。

2 前項に定めるもののほか、町長が認める者。

(利用の申請)

第6条 塾を利用しようとする者は、厚沢部町公営塾利用許可申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用の許可等)

第7条 町長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査の上、利用の許可又は不許可を厚沢部町公営塾利用(許可・不許可)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、塾の運営上支障があると認めるときは、利用の許可を取消し、若しくはその内容を変更することができるものとする。

3 前項の規定により利用の許可を取消し、若しくはその内容を変更するときは、厚沢部町公営塾利用許可変更(中止・取消し)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

4 塾を利用している者(以下「利用者」という。)が塾の利用を中止しようとするときは、町長に厚沢部町公営塾利用中止届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

5 利用者が塾の利用期間を延長しようとするときは、町長に厚沢部町公営塾利用期間延長届(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(利用料)

第8条 利用者は、別に定める利用料の当月分を、町長が指定する期日までに、町長が発行する納入通知書により、納入しなければならない。ただし、前納することを妨げない。

2 町長は、利用料の徴収につき、塾の都合により全月休止する場合又は感染症等による出席停止が全月にわたる場合は、これを徴収しない。

3 利用者が月の途中で利用を開始又は中止した場合でも、当月分の利用料を徴収するものとする。

(塾の休止)

第9条 災害又は感染症の発生により利用者の危険があると認められるとき、又は町長が必要と認めるときは、一定の期間を定め、塾を休止することができる。

(業務等の委託)

第10条 町長は、塾の運営に必要があると認めるときは、その業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(申請手続き)

2 第6条及び第7条の規定による申請及び決定に係る手続きは、公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 平成31年度に限り改正後の第5条の規定中「高校生」とあるのは「高校1年生」と、平成32年度に限り「高校生」とあるのは「高校1年生及び2年生」と読み替えるものとする。

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厚沢部町公営塾の運営に関する規則

平成30年9月5日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)