○厚沢部町防災会議運営規程
平成30年5月28日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚沢部町防災会議条例(昭和38年条例第3号)第5条の規定に基づき、厚沢部町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故あるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である厚沢部町副町長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は必要があると認めたときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。
(代理出席)
第4条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
2 前項の代理者は、委員とみなす。
(議事)
第5条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
(会長の専決処分)
第6条 防災会議の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものについては、会長において、これを専決処分することができる。
(1) 災害に関する情報を収集すること。
(2) 厚沢部町地域防災計画に係る軽微な修正に関すること。
(3) その他軽微な事項で早急に処理を要するとき。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、次の会議に報告しなければならない。
(会長への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。