○厚沢部町特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱

平成30年5月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)の受診率の向上を図り、もって厚沢部町国民健康保険被保険者(以下「国保加入者」という。)の生活習慣病等の重症化の予防に資するため、医療機関で実施した医療に係るデータ等(以下「診療情報」という。)の提供等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 国保加入者で、特定健康診査の対象者(40歳から74歳まで)のうち、治療中等のため厚沢部町(以下「町」という。)が実施する特定健康診査を受診する意向がない者とする。

(未受診者等リスト)

第3条 町は、国保加入者で特定健康診査の未受診者等に係る名簿を作成するものとする。

(事業の周知等)

第4条 町は、特定健康診査の未受診者及び必要に応じ国保加入者に対し、この事業を周知するものとする。

2 町は、医療機関にこの事業を周知し、当該医療機関の通院者に係る診療情報の提供について、協力を依頼するものとする。

(診療情報の提供)

第5条 第2条に規定する者のうち、通院治療等に係る診療情報の提供に同意する者は、受診等の際に、特定健康診査に係る情報提供書(別記様式。以下「情報提供書」という。)を医療機関に提出するものとする。

(医療機関における診療情報の記載等)

第6条 医療機関は、前条に規定する診療情報の提供の同意を確認の上、特定健康診査に相当する診療情報が整っている場合には、情報提供書に必要事項を記入し、町に提出するものとする。

2 医療機関は、前条の場合において、特定健康診査に相当する診療情報に不足があるときは、その不足する診療情報について、追加検査等を実施するものとする。

3 前項の追加検査等を実施した場合の費用額は、町が負担するものとする。

(みなし受診者)

第7条 前条第1項の規定により、特定健康診査に相当する診療情報を医療機関から町が受領した者は、その結果をもって特定健康診査を受診した者とすることができる。

(実施対象期間)

第8条 この事業は、当該年4月1日から翌年3月末日までの診療情報を対象とする。

(情報提供料等の支払)

第9条 町は、情報提供書を受理した場合は、1件につき1,700円(消費税及び地方消費税を含む。)を情報提供手数料として医療機関に支払うものとする。

2 町は、第6条第2項の規定により追加検査等を実施した場合には、前項の情報提供手数料にそれぞれの検査に応じた費用の額(消費税及び地方消費税を含む。)を加えた額を情報提供手数料として、当該医療機関に支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

厚沢部町特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱

平成30年5月1日 訓令第14号

(平成30年5月1日施行)