○厚沢部町認知症地域支援推進員設置要綱

平成30年3月27日

訓令第11号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に掲げる事業実施にあたり、地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(要件)

第2条 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 前号以外の者で認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(業務内容)

第3条 推進員の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人等に対し状態に応じた適切な医療や介護サービスが提供されるよう、医療機関、介護サービス事業者及び認知症の人等を支援する関係者の連携を図ること。

(2) 地域における認知症の人等を支援する相談支援や支援体制を構築するための取り組みに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要に応じ、次に掲げる事業の実施に関する企画及び調整を行う。

 病院及び介護保険施設等で認知症対応力の向上を図るための支援事業

 地域密着型サービス事業所及び介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援事業

 認知症の人の家族に対する支援事業

 認知症ケアに携わる多職種の協働のための研修事業

(秘密の保持)

第4条 推進員は、利用者及び利用者の世帯の個人情報やプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月27日から施行する。

厚沢部町認知症地域支援推進員設置要綱

平成30年3月27日 訓令第11号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年3月27日 訓令第11号