○厚沢部町給食用物資納入業者登録要綱

平成29年5月10日

教育長訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚沢部町総合給食センター(以下「総合給食センター」という。)における給食用物資(以下「物資」という。)の調達等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録業者の基準)

第2条 物資の登録ができる者は、次のとおりとする。

(1) 厚沢部町給食用物資納入基準に定める物資を納入できること。

(2) 経営状況が良好で、給食の趣旨をよく理解し、協力的であること。

(3) 不測の事態に、誠実かつ迅速に対応できること。

(4) 食品衛生法等の関係法令を順守し、必要な設備を備えており、施設の衛生面や物資の取扱いが良好で、衛生上信用のおける者であること。

(5) 納税義務が履行されていること。

(6) 保健所の食品衛生監視票の採点が概ね70点以上であること。

(7) 納品する物資の生産及び加工等の状況を熟知し、総合給食センターの調査・照会に速やかに回答できる者であること。

(8) 指定する場所、期日及び時刻に物資の納入ができること。

(申請の手続)

第3条 登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、業者登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 納税証明書

(3) 食品衛生監視票の写し

(4) その他参考となる書類

3 申請書は、原則として2年ごとに指定する登録申請期間に受け付ける。ただし、指定した登録申請期間外においても、必要に応じて受け付けることができるものとする。

(登録)

第4条 申請者の登録は、厚沢部町総合給食センター運営委員会の意見を聴いて教育長が決定する。

2 前項の規定により登録業者を決定したときは、教育長は業者登録通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

3 登録期間は2年間とする。

(登録事項の変更)

第5条 登録業者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、変更届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(登録の取消等)

第6条 登録業者が次の各号の一に該当するときは、教育長は納入の一時停止又は登録を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項第1号の誓約書に違反したとき。

(2) 町に損害を与え、若しくは給食の運営に支障を及ぼしたとき。

(3) その他、教育長が不適当と認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年教育長訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に、給食用物資納入業者として登録されている者は、この訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

厚沢部町給食用物資納入業者登録要綱

平成29年5月10日 教育委員会教育長訓令第5号

(令和7年3月10日施行)