○厚沢部町支えあい推進協議体設置要綱
平成29年4月19日
訓令第10号
(目的)
第1条 高齢者が、住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な生活支援・介護予防サービスを提供する多様な主体間の情報共有及び連携・協働による地域資源の開発等を推進するために、厚沢部町支えあい推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域資源及び地域ニーズの把握に関すること
(2) 地域資源の情報共有・連携の強化に関すること
(3) 地域資源の開発に関すること
(4) 生活支援コーディネーターに関すること
(5) その他協議体が特別に必要と認める事項
(組織)
第3条 協議体の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 社会福祉協議会の関係者
(2) 高齢者事業団の関係者
(3) 老人クラブ連合会の関係者
(4) 町内会の関係者
(5) ボランティア関係者
(6) 民生・児童委員
(7) 民間企業関係者
(8) 生活支援・介護予防サービスを提供する事業主体の職員
(9) 住民を代表する者
(10) その他必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができるものとする。
(会長等)
第5条 協議体に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議体を代表し会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し会長不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議体の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議の開催は、委員の半数以上の出席を必要とする。
3 会長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、協議体の会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 協議体の事務局は、厚沢部町保健福祉課におく。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、会長が協議体に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年4月19日から施行する。