○厚沢部町総合給食センター運営委員会規則

平成29年3月9日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町総合給食センターの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)第9条に定める厚沢部町総合給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 給食費の算定に関すること。

(2) 厚沢部町総合給食センター(以下「総合給食センター」という。)の管理運営(衛生管理、献立作成及び物資選定)に関し、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」)に意見を具申すること。

(3) 食育の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運営に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

(委員及び任期)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長

(2) 保護者代表者

(3) 学校医代表者

(4) 保育機関代表者

(5) 地域住民代表者

(6) その他教育長が適当と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長が決する。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会に諮ってこれを定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月26日から施行する。

厚沢部町総合給食センター運営委員会規則

平成29年3月9日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成29年3月9日 教育委員会規則第8号
令和4年4月26日 教育委員会規則第1号