○厚沢部町総合給食センター運営委員会規則
平成29年3月9日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町総合給食センターの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)第9条に定める厚沢部町総合給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 給食費の算定に関すること。
(2) 厚沢部町総合給食センター(以下「総合給食センター」という。)の管理運営(衛生管理、献立作成及び物資選定)に関し、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」)に意見を具申すること。
(3) 食育の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。
(委員及び任期)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長
(2) 保護者代表者
(3) 学校医代表者
(4) 保育機関代表者
(5) 地域住民代表者
(6) その他教育長が適当と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長が決する。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月26日から施行する。