○厚沢部町指定介護老人福祉施設等入所指針
平成28年12月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この指針は、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の入所に関する手続き及び基準を定めることにより、入所決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施に資することを目的とする。
(入所対象者)
第2条 入所の対象者は、入所申込み者のうち、要介護3から要介護5までの者及び、要介護1又は2の者で居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむをえない事由があることにより特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)が認められる者とする。
2 特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむをえない事由があることに関して、次に掲げる事情を考慮するものとする。
① 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
② 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
③ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
④ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱であること等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の提供が不十分であること。
(入所の申込み)
第3条 施設への入所申込みは、本人、家族等から、入所申込書、「特例入所を必要とする理由書」(要介護1又は2で特例入所の要件に該当する者に限る)を直接施設に提出し、行うものとする。
2 入所申込書の記載内容に変更が生じた場合、入所申込者は、速やかに施設へ届けるものとする。変更の届は、当初の申込み手続きに準ずるものとする。
3 申込書及び変更の届を受理した場合は、受付簿にその内容を記載して管理するものとする。また、辞退や削除等の事由が生じた場合は、その内容を記録するものとする。
(特例入所対象者等に係る情報共有)
第4条 要介護1又は2と認定された者が特例入所の要件に該当すると認められる場合には、以下のような取扱いにより、入所検討が行われるまでの間に施設と入所申込者の介護保険の保険者である厚沢部町との間で情報共有等を行うものとする。なお、施設と保険者である厚沢部町との間で必要な情報共有等が行われる場合は、以下の取扱いと異なる手続きをすることを妨げるものではないものとする。
(1) 施設は、入所申込み者に対して、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由について、その理由など必要な情報の記載を入所申込みに当たって求めるものとする。
(2) この場合において、施設は、厚沢部町に対して報告を行うとともに、当該入所申込み者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって適宜その意見を求めることができるものとする。
(3) (2)の求めを受けた場合において、厚沢部町は地域の居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況や、担当介護支援専門員からの居宅における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえて、施設に対して適宜意見を表明できるものとする。
(4) 入所判定委員会においては、必要に応じて介護の必要の程度や家族の状況等について、改めて厚沢部町に意見を求めることができるものとする。
(入所判定委員会)
第5条 施設は、入所に関する判定のために入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の関係職員で構成するものとする。また、検討過程の公平性を確保するため、施設職員以外の第三者の参加を求めることが望ましい。
3 委員会は、必要に応じ、施設長が招集するものとする。
4 委員会は、入所選考者名簿を調整するとともに、これに基づいて、入所の決定を行うものとする。
5 委員会は、審議内容の記録を作成し、2年間保存するものとするとともに、厚沢部町又は北海道から求めがあった場合は、記録を提出しなければならない。
6 委員会の構成は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(入所選考者名簿)
第6条 名簿は、次に掲げる評価要素及び勘案事項から、委員会において総合的に評価し、入所の必要性が高い者から搭載するものとする。
(1) 評価要素
ア 要介護度
イ 精神症状・行動障害の状況
ウ 介護者等の状況
エ 生活経済等の状況
(2) 勘案事項
入所の必要性及び緊急性の高さ等、特に勘案すべき事項
2 施設は第1項に掲げる評価要素及び勘案事項に基づき、あらかじめ入所の優先度及び手続きを定め、評価を行うものとする。
3 施設は、入所申込者から辞退の申し出が合った場合又は施設からの入所の働きかけに対して自己都合(入院等やむを得ない事由を除く。)により入所を辞退した場合は、名簿から削除できるものとする。
(介護度の変更等の取扱い)
第7条 施設は、入所者が更新認定等により要介護1又は要介護2と認定され、特例入所の要件に該当すると考えられる場合には、第2条を入所者及び家族に説明するとともに、「入所継続を必要とする理由書」を厚沢部町に提出する。
2 入所希望者が更新認定等により、自立若しくは要支援1又は要支援2と認定された場合、又は生活状況等の変更により、要介護1又は要介護2の者について改めて特例入所の判定を行った結果、特例入所に該当しなくなった場合については、その内容を記録し入所申込書の取扱いの経緯を明らかにする。
(特別な事由による入所)
第8条 施設は、次の場合は、施設長の判断により入所を決定することができる。この場合において、施設長は次回の判定委員会に報告しなければならない。
(1) 災害等により生命身体の安全の確保の観点から緊急的に入所が必要な場合
(2) 老人福祉法第11条に定める措置入所依頼があった場合
(3) その他特段の緊急性が認められた場合
(適正運用)
第9条 施設は、この指針に基づき適正に入所決定を行うものとする。
2 施設は、入所申込者及び家族等に対し、入所優先順位の決定方法等、その内容について、十分に説明を行わなければならない。
3 厚沢部町は、この指針の適正な運用について、施設に対し必要な助言を行うことができる。
附則
この指針は、平成28年12月1日から施行する。
