○厚沢部町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成28年12月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定事業者の指定)
第2条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 法施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第3条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、厚沢部町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市町村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(指定の更新)
第4条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第1115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第5条 法施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 法施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(委任)
第7条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。