○厚沢部町簡易水道事業評価委員会設置要綱
平成28年12月1日
訓令第24号
(設置)
第1条 厚沢部町簡易水道事業の行う水道施設整備事業について、国土交通省が定める水道施設整備事業の評価実施要領に基づく事業評価を客観的に行うため、厚沢部町簡易水道事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 水道施設整備事業の事前評価に関する事。
(2) 水道施設整備事業の再評価に関する事。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度末までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故ある時は、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設水道課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。