○厚沢部町成年後見実施機関設置検討会設置要綱

平成28年9月12日

訓令第22号

(設置)

第1条 厚沢部町における権利擁護事業の在り方を検討するとともに、成年後見制度の利用に関する相談及び各種支援を行う実施機関の設置に向けた検討をするため、厚沢部町成年後見実施機関設置検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次の各号に掲げる事項を検討する。

(1) 厚沢部町における権利擁護事業の在り方について

(2) 実施機関の設置、実施機関の行う支援の内容に関すること

(3) その他、実施機関に関する必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、委員10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉関係者

(2) 成年後見制度に関して識見を有する者

(3) 町職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に、会長及び副会長を置く

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、町長又は会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 検討会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 町長又は会長は、必要に応じ、検討会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 検討会の事務局は保健福祉課に設置し、事務を処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、実施機関の設置が完了する日限り、その効力を失う。

厚沢部町成年後見実施機関設置検討会設置要綱

平成28年9月12日 訓令第22号

(平成28年10月1日施行)