○厚沢部町国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格確認事務処理要領
平成28年9月15日
訓令第21号
厚沢部町国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格確認事務処理要領(平成5年訓令第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の適正な事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(居所不明被保険者)
第2条 居所不明被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 資格確認書及び資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)、国民健康保険税納税通知書、督促状等の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 親族、同居人又は家主等から居所不明の申出があった者
(居所不明被保険者の調査)
第3条 居所不明被保険者の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 資格確認書等の交付状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 医療給付費等の状況
ア 診療報酬請求書による受診状況
イ 療養給付費の状況
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 課税台帳の納付状況
(6) 水道の使用及び納付状況
(7) 現地調査
ア 居住状況
イ 同居人及び近隣者からの情報収集
ウ 家主及びアパートの管理人からの情報収集
エ 親族及び縁故者からの情報収集
(8) その他必要と認める事項
(居所不明被保険者への指導)
第4条 前条の調査等により住所が判明した者には、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。
(不現住被保険者の認定)
第5条 第3条の調査等により転出若しくは居住していない事実が明らかになった者は、これを不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)と認定する。
(1) 転出の事実が確認できる者
ア 引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日
イ 転出日が確認できない場合は、隣人等の証言、水道等の使用状況等を総合的に勘案し、転出したと推定される日
(2) 居住していない事実のみが確認できる者
ア 居住していない事実が確認できる資料等から、客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合は、その日
イ 居住しなくなった日を特定できない場合は、第3条に規定する調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日
(住民基本台帳の処理依頼)
第6条 前条の規定により不現住被保険者として認定したときは、当該被保険者の関係資料を住民基本台帳担当課へ回付し、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に基づく住民票の職権消除の処理を依頼するものとする。
(不現住被保険者資格の喪失処理)
第7条 前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の消除の年月日とし、当該日を管理簿に記載するとともに、資格喪失以降の国民健康保険税の調定の取消を行うものとする。
3 外国人被保険者に係る資格喪失処理については、この事務処理要領に準ずるものとする。
(書類の保管)
第8条 この要領で定められた書類及び資料は、5年間保管するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第35号)
この訓令は、公布の日から施行する。


